社会福祉法人の設立をお考えの皆様へ |
社会福祉法人を設立するためには、定款に記載する事業が主として社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業に該当する必要があります。 |
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生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業 |
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児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業 |
3 |
老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業 |
4 |
身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業 |
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知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する事業 |
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売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業 |
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授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 |
1 |
生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 |
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児童福祉法に規定する障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 |
3 |
母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業 |
4 |
老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法にいう老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業 |
5 |
障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。) |
6 |
身体障害者福祉法に規定する身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業 |
7 |
知的障害者福祉法に規定する知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業 |
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業 |
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生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業 |
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生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 |
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生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業 |
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隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。) |
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福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業において提供されるものに限る。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。) |
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第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業に関する連結又は助成を行う事業 |
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更生保護事業法に規定する更生保護事業 |
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実施期間が6月(第二種社会福祉事業の13.の事業にあっては、3月)を超えない事業 |
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社団又は組合の行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの |
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第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業の1.から9.までに掲げる事業であって、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあっては5人、その他のものにあっては20人(政令で定めるものにあっては、10人)に満たないもの |
5 |
第二種社会福祉事業13.に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであって、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの |
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当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。 |
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社会福祉事業の経営は、法第3条、第4条及び第5条の趣旨を尊重し、法第61条の事業経営の準則に合致するものであること。 |
3 |
社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているものであること。 |
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社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるものであってはならないこと。 |
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法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」は、社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、新規に行うものについては抑制を図るものであること。 また、既に設立されている法人がこの事業を行っている場合についても、当該事業の規模を拡充することは地域の実情等を踏まえ、基本的に抑制を図ることとするものであること。 なお、平成13年7月23日社援発第1276号社会・援護局長通知「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に基づいて無料又は低額な料金で診療を行う事業を経営する法人については、同通知に定める基準を厳格に遵守することを求めるとともに、この事業を継続することが困難であると認められる法人については、他の法人への切換えを指導すること。 |
6 |
第二種社会福祉事業である相談に応ずる事業のみをもって法人の設立を認めることは、公的相談機関の整備充実の状況を考慮しつつ、財政基盤、事業従事者の資質、事業実績等を充分に審査し、慎重に取り扱うものとすること。 |
7 |
第二種社会福祉事業である社会福祉事業の連絡を行う事業のみをもって法人の設立を認めることは、社会福祉協議会制度の趣旨及び全国的普及の状況等を考慮して、慎重に取り扱うものとすること。 |
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社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(公益事業)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(社会福祉事業にふくまれないもの4.その他一定のものに限る。)の経営に充てることを目的とする事業(収益事業)を行うことができる。 |
2 |
公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 |
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公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。 |
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当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損うおそれのないものであること。 |
3 |
当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。 |
4 |
当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。 |
5 |
社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。 |
6 |
公益事業において収益を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。 |
1 |
社会福祉法第2条第4項第4号に掲げる事業(いわゆる事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業) |
2 |
介護保険法に規定する居宅サービス事業(訪問看護等)、居宅介護支援事業(いわゆるケアマネージメント)若しくは介護老人保健施設を経営する事業又は老人保健法に規定する指定老人訪問看護を行う事業 なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくても差し支えないこと。 |
3 |
社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、精神保健福祉士養成施設、保育士養成施設若しくは社会福祉主事養成機関を経営する事業、手話通訳者養成・派遣を行う事業(社会福祉法第2条に規定する手話通訳事業又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業に係るものを除く。)又は社会福祉事業従事者に対し研修を行う事業 |
4 |
有料老人ホーム、老人憩の家等を経営する事業又は老人大学校等を経営する事業 |
5 |
身体障害者向け住宅、身体障害者保養所、身体障害者体育館等を経営する事業 |
6 |
企業委託型保育サービス、おもちゃ図書館、心身障害児保養所等を経営する事業 |
7 |
精神障害者向け生活施設、共同住居等を経営する事業 |
8 |
専用の設備を使用して、福祉サービスを必要とする地域住民に対して無償又は実費に近い対価で給食、入浴等のサービスを行う事業 なお、社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して同様の事業を行う場合は、特に定款上、公益事業として記載しなくとも差し支えないこと。 |
9 |
社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等の経営する事業 |
10 |
公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計画は適当でないこと。また、このような者に対し収益を得る目的で貸与する場合は、収益事業となるものであること。 |
1 |
法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。 |
2 |
事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。 |
3 |
当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。 |
4 |
当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。 |
5 |
当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。 |
6 |
当該事業を行う上に必要な資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければならず、また、当該事業にかかる借入金は、概ね収益事業用財産の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと。 |
7 |
母子及び寡婦福祉法第11条に基づく資金の貸付を受けて行う一定の事業については、3.及び6.は適用されないものであること。 |
1
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次のような場合は、「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に該当しないので、結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に記載する必要はないこと。 | ||
(1) |
当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合、例えば、会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等 | ||
(2) |
たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合 | ||
(3) |
社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する場合 | ||
2 |
次のような事業は、「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」があるので、法人は行うことができないこと。 | ||
(1) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にいう風俗営業及び風俗関連営業 | ||
(2) |
高利な融資事業 | ||
(3) |
前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業 | ||
3 |
次のような場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」があること。 | ||
(1) |
社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合 | ||
(2) |
社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合 | ||
4 |
2.及び3.の要件を満たす限り、収益事業の種類には特別の制限はないものであること。 なお、事業の種類としては、当該法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営、公共的、公共的施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業が適当であること。 | ||
5 |
「当該事業にかかる借入金」には、長期借入金、短期借入金のほか、買掛金及び未払金が含まれるものであること。 |
2.厚生労働省・社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料)
〜社会福祉法人審査基準、社会福祉法人定款準則、社会福祉法人審査要領〜
3.大阪府福祉部 地域福祉推進室指導監査課法人指導部(法人設立の手引)