大阪と和歌山の公認会計士・税理士〜島田会計グループ〜

 

 

 

他の会計事務所から島田会計グループに移って来られた関与先の事例をご紹介いたします。会計事務所と契約していても、担当者が無資格者なのに税理士がチェックしていないと『こんなことになる!』という怖いお話です。

 

 

1.生前贈与の有効活用と手続き方法

親から未成年者である子に金融資産を毎年贈与したいとの相談事例。

以前の会計事務所の担当者によると、「贈与は契約であるから、未成年者には贈与できない」との回答。確かに民法の規定によると、未成年者の契約行為は無効となっています。

しかし、注意点はいくつかありますが、「未成年者に贈与できない」ということはありません。ネット情報を調べてみても、「中学生になって判断できるようになったら・・・」とか、「16歳以上なら・・・」とか、怪情報が錯綜しています。1歳の子に対しても、きっちりと手続きを踏めば贈与は可能なのです。

 この点については、税理士資格を持っている者でも判断はあいまいだったりします。

 

 

2.青色申告特別控除の活用による節税

事業所得者が1件と、事業的規模である不動産所得がある方が2件、計3名のお客様に見受けられた事例。

不動産賃貸による所得や事業所得がある個人については、青色申告の承認を受けていれば、10万円の青色申告控除が受けられます。

ところが、事業所得者や、一定の規模があれば不動産所得者でも正規の簿記の原則にしたがって複式簿記による会計帳簿を作成していれば、10万円の青色申告控除に変えて65万円の青色申告特別控除が受けられるのに、会計事務所の担当者は、これを怠っていた事例。これで控除額が55万円増え、所得が多く税率が高いお客様ほど多くの節税につながった事例です。

  さらにもう1件は、事業的規模に至らない程度の不動産所得がある方の事例。
  所轄の税務署に青色申告の承認申請書をたった1枚出すだけで10万円の青色申告控除が受けられるのに、毎年、白色申告をしていた。申告自体は簡単なものなので、税理士報酬として毎年3万円をお支払いされていましたが、そのお客様の所得水準からすると所得税率23%、個人住民税率10%の計33%。10万円控除をすることによって、毎年3万3千円の節税。当事務所の請求額も3万円で引き継いだため、その納税者の負担は実質的にタダ同然となりました。


以上のように、所得税はおろか個人住民税の計算にも影響するだけでなく、しかも毎年のことなので、10年、20年、30年・・・年数が経てば経つほど、その節税額は笑えないほど大きい金額になったりします。

  これらは税理士資格がある人なら誰でもわかることですが、 会計事務所の担当者が無資格者だったので知らなかったのか、わかっていたとしたら指導力がなかったということでしょう。

 

 

3.「中小企業の会計指針」または「中小企業の会計要領」を適用して作成することによる会社決算書に対する金融機関等からの信頼性の確保

これは2件ございました。

1件目は、投資事業組合に対する出資金について、組合の決算書に基づいた会計処理を行うとともに「投資損失引当金」を計上。決算書にも総額表示することで受取配当金の益金不算入制度、利子配当等に絡む所得税や住民税の利子割額の税額控除制度も使えることになったので、副次的に節税にもつながった。会計指針を適用するために銀行借入金や社債の貸借対照表表示も見直した。引き継いだ年度は赤字であったが、前年度に納めた予定納税の還付金を未収計上していなかったので、損益計算書に適正に表示し、会計指針を適用している旨を記載した個別注記表も添付した。


2件目も1件目同様、予定納税の還付金を未収計上していなかったので、適正に表示。給料と社会保険料の未払金計上もされていなかったので、適正に会計処理することにより引き継いだ事業年度に限ってではあるが節税にもつながった。
税法上の繰延資産をそのまま決算書の繰延資産として計上していた為、決算書の表示を適正な場所へ是正し、会計要領を適用している旨を記載した個別注記表も添付した。


「中小企業の会計指針」または「中小企業の会計要領」を適用することにより、会社決算書における経営情報がより正確になります。これに伴って、金融機関や取引先からの信用増大につながり、例えば、保証協会における信用保証料割引制度を受けられるなど優遇制度がございます。

 

 

4.会社役員に支払う死亡退職金を弔慰金と分けることによる節税

3社のグループ法人の事例。そのうちの1社は当事務所、他の2社は他の会計事務所が担当していましたが、グループ法人の創業者会長様が亡くなられたので、各社から死亡退職金を支給することになった。

相続税の申告は、他の会計事務所の担当者が営業たくましく受注し書類作成することになりましたが、当事務所が請け負っている会社の決算をするにあたり、その会社の社長に退職金と弔慰金の金額を確認すると、退職金の金額は決まっていたものの弔慰金の計算はしていなかった。

弔慰金は適正額であれば、支払った会社の経費に、受け取った遺族については相続税の非課税財産となるので、相続税の節税につながった事例です。

相続税の事案は専門性が高く、また取扱う金額が大きくなるケースが多く、間違うと大きな損失にもつながりかねないにもかかわらず、会計事務所の無資格の担当者に相続税の申告をまかせっきりにしていた事実には唖然としました。

 

 

5.役員報酬の支給方法の適正化

 社長とその奥様に対する役員報酬の支給について、以前に契約していた会計事務所の担当者は、奥様の分と合計した金額を社長名義の銀行口座に振り込むよう指導していた。

 給料計算や年末調整は2人に分けて計算されていたので、そのままにしていると知識のある人なら誰が見ても支給した役員報酬は「すべて社長のもの」と判断されることになるので、引き継いだ事業年度からは当然のことながら、社長と奥様の銀行口座に分けて振り込むよう適正に処理するよう指導した。

 今もって、こんなことを指導している会計事務所があるのかと、あいた口がふさがらなかった事例でした。

 

 

6.月次決算体制の確立

  会員制で会計システムを利用させる全国的なグループに加盟している会計事務所が担当していた法人2件の事例。毎月の顧問契約を交わしているにもかかわらず、半期ごとに会計データをまとめて処理していたため、定期的に毎月の試算表が作成されていなかった。良いのか悪いのかわかりませんが、会計処理をした日付が出力されていたので、定期的に試算表ができていないのは明白でした。
 これでは毎月、会社が右を向いているのか、はたまた左を向いているのか、さっぱりわからないため、会社には市販の会計ソフトを導入してもらい、経理担当者に会計処理のしかたを指導するとともに、島田会計グループ独自の「月次管理諸表」を導入。毎月の会計情報が明確になり非常にわかりやすくなるよう指導した。毎月の会計情報が明確になったので、会社の意思決定もしやすくなり、さらに利益計画も立てやすくなった事例です。


7.税理士報酬の金額やサービスに対する不満の解消

 税理士報酬の金額やサービスに対して不満をお持ちの方が2件ございました。
 1件目は全国的に支店を配置している税理士法人から移って来られたお客様の事例。

 担当者が休みがちになり、それまで毎月訪問してくれていたが、だんだん来てくれなくなり、連絡も取りづらくなってきたので日々の会計処理がたまり心配に。さらに業績悪化による事業規模縮小の最中、社長の役員報酬を毎月6万円に引き下げているにもかかわらず、税理士報酬の価格協力にも応じてくれないとのご不満でした。
当事務所では、それまで受けていたサービスの内容を吟味し、作業的な部分で一部会社側に負担をしていただくことで価格協力を提案。社長には喜んでいただくとともに、その3年後には新規事業が大成功。見事業績が回復し、現在もお付き合いをしていただいております。

2件目は個人事業者で、毎月顧問契約をされておられる方の事例。
これも上記6.の会員制で会計システムを利用させる全国的なグループに加盟している会計事務所に対する不満をお持ちの方の事例です。
お話を伺うと、奥様がノート型パソコンを使用して会計データを入力し、それを毎月、会計事務所へ持参して領収書等の証憑書類とチェックしてもらっていたそうです。毎月の税理士報酬の内容は、顧問料と会計システム使用料が請求されていました。当時、奥様も外に仕事に出たいとの思いで、島田会計グループに相談。
島田会計グループでは、奥様が行っていた会計処理の作業を引き受けるとともに、当事務所では全国的な会員制の会計システムを使用していないため、会計システム使用料は不要となります。したがいまして、顧問料と決算料はそのまま引き継いだだけですが、結果として税理士報酬がお安くなった上、奥様の自由な時間も確保できて一挙両得となった事例です。


8.公益法人(旧民法34条法人)からの移行するにあたり、公益法人会計基準を適用した適正な会計処理と決算書の表示を行うとともに、収益事業の適正な申告と適正な消費税の課非判定

従来の会計事務所では新公益法人制度への対応が難しいとのことで、島田会計グループに依頼がありました。

またその後、その財団法人の事業内容は市町村からの委託事業がほとんどであったが、その事業内容をよく検討すると、ほとんどが第二種社会福祉事業に該当することが判明。そうすると、ほとんどが消費税の非課税取引になるため、時効になってしまった部分は残念ながら取り戻せませんでしたが、消費税の更正の請求等を行い、過去5年度分で2,500万円余りの還付を受けることができました。

会社法改正、公益法人改革が行われ、最近では社会福祉法の改正が議論されています。これらに対して税理士の平均年齢は異常に高くなってきており、世の中の大きな流れについていけなくなっているのかもしれません。

 

いずれにしましても、上記のそれぞれの事例は会計事務所の無資格者が担当し、しかも税理士がチェックを怠っていたための悲劇であり、会計事務所を経営しておられる税理士先生の能力は非常に優秀でも、職員を10人や20人も雇って仕事を回していると、すべての顧客に対してチェックが行き届かず、キメ細かなサービスの提供や正確な情報をお伝えできていないのが現状であるといえます。

 

 

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